埼玉県内に設置しているすべての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱及び電気)の使用量が、 原油換算で年間1,500キロリットル以上である事業者が、 埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき温室効果ガス削減の目標を設定し削減努力を行うもので、 地球温暖化対策計画の算定報告様式については第三者検証機関による検証が必要となっています。

弊社では下記のサービスを実施致します

  • 目標設定ガス(エネルギー起源CO2)排出量の検証
  • 基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合検証

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