構築したマネジメントシステムが複数の規格に対して運用されていることを 第三者の審査によって外部へ示したい場合には、統合審査を実施いたします。
統合審査においては、複数の規格を同時に取扱うため審査工数が軽減され、 またマネジメントシステムを効率よく管理することが可能となります。
複数の規格を導入し運用される場合に、構築されるマネジメントシステムを別々の マネジメントシステムとして構築する方法と、1つのマネジメントシステムとして構築する方法とがあります。
後者について弊社では「統合マネジメントシステム」と呼んでいます。
統合マネジメントシステムにおける規格の組み合わせ
統合審査の導入パターンと審査方法について
統合審査の導入として3つのパターンがあり、審査の手順も異なります。
パターン 1
新たに複数の規格(例えば ISO9001 と ISO14001 )の認証を取得する際、統合マネジメントシステムとして構築し統合審査を導入する。
■ 審査手順
[統合審査申請] → [統合ステージ1審査] → [統合ステージ2審査] → [登録]
パターン 2
1つの規格(例えばISO9001)を認証済みの組織が、新たに別の規格(例えばISO14001)の認証を取得する際、統合マネジメントシステムとして構築し統合審査を導入する。
■ 審査手順
[統合審査申請] → [統合ステージ1審査] → [統合ステージ2審査] → [登録]
パターン 3
2つの規格(例えば ISO9001 と ISO14001 )を個別に認証済みの組織が、それぞれのマネジメントシステムを統合マネジメントシステムとして構築し統合審査を導入する。
■ 審査手順
[統合審査申請] → [統合特別審査](ステージ2審査相当)→ [登録]
注)統合特別審査の時期:品質、環境の元のサ−ベイランス審査の時期に関係なく単独で受審していただく方法と、サーベイランス審査の時期に受審していただく方法があります。
統合審査の基本条件
統合審査にあたっては各規格について、以下の適用範囲が同一であることが条件です。
- 登録対象サイト
- 登録対象の製品/サービス(活動)
- 登録対象部門および人数
環境と労働安全衛生の各マネジメントシステムの場合、基本的に対象サイトにおける全ての活動、部署、従業員を 含める必要があります。統合マネジメントシステムでは全規格の適用範囲が同一であることが条件となりますので、 品質マネジメントシステム単独の場合に対象外とすることが可能な範囲についても、必然的に全て含めることになります。
登録証および登録番号について
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1 統合審査を経て、登録された場合でも登録証は規格毎に別々に発行されます。但し、登録番号はひとつの統一された番号となります。
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2 個別登録から統合へ切り換えた場合でも新たな登録証が発行され、従来のものと差替えになります。
サーベイランス審査
登録後のサーベイランス審査は、統合のサーベイランス審査として実施されます。 統合の場合のサーベイランス審査サイクルは、原則12ヶ月毎となっております。